収入が低く、住民税を支払っていない場合は「非課税証明書」がもらえます。
しかし、「手続きが複雑でもらい方が分からない」「具体的にどんな場面で必要になるの?」「課税証明書との違いって何?」など、疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は非課税証明書の「発行の仕方」「使い道」「事前に知っておきたい落とし穴」について解説していきます。
また、借金を抱えている方向けに「借金を減らしたり、支払いを免除できるもうひとつの制度」や「使うべきおすすめのサービス」についてもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
非課税証明書とは
非課税証明書とは、前年(1~12月)の所得に基づき、今年度の住民税が非課税であることを証明する書類のこと。簡単に言えば、所得が一定以下であることを証明する書類です。
住民税が課税されている方には「課税証明書」、課税されていない方には「非課税証明書」が発行される仕組みで、証明書としての役割に大きな違いはありません。
課税証明書があれば非課税であることも分かるため、課税証明書のみ発行する自治体もあります。
発行の仕方
非課税証明書を発行する場合は、下記の必要書類を役所の「税務課」に提出しましょう。
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証)
- 印鑑
- 手数料(1枚につき300円程度)
自治体によって「申請書」が必要な場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方は、コンビニで発行することも可能です。その際は、「利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)」が必要になります。
非課税証明書はどんなときに必要?
非課税証明書が必要になるのは「所得の有無」や「所得の金額」を証明するときです。
最近では、緊急小口資金など特例貸付の「償還免除の申請時」にも提出が求められます。
「手当」「免除」を受ける際に必要になることが多いので、持っていて損はありません。
ただし1点忘れてはいけないのが、「制度の恩恵が受けられる=所得が低い」ということ。
所得の高い世帯に比べると、非課税世帯の方の生活が苦しいのは言うまでもありません。
もし借金を抱えている状態なら、この先も「お金の悩み」が消えることはないでしょう。
そんな場合は「収入を上げること」よりも、まずは「借金救済制度」を利用して、生活を立て直すのがおすすめ。条件にあてはまれば短期間で借金問題が解決できるので、気分的にも楽なはずです。
借金を滞納すると、借入先から督促状が届き、裁判を起こされることにもなり兼ねません。