- 住民税の支払いを無視するとどうなるの?
- 住民税が免除される条件を教えてほしい!
- 住民税が高すぎて払えない時は何すべき?
今回は上記のようなお悩みを解決します。
住民税は前年の所得に応じて課税されます。そのため、無職になった方や個人事業主として活動し始めた方の中には、収入減少で納めるのが難しい方もいるはずです。
しかし、高すぎて払えないからといって「滞納」してはいけません。滞納すると財産が差し押さえられ、今後の人生にも悪影響を及ぼすことになるので注意しましょう。
今回は「住民税免除の条件」や「高すぎて払えない時の対処法」などを解説します。
また、借金の返済で追い込まれている方に向けて「使うべきおすすめの救済措置」や「今話題の便利なサービス」もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
住民税とは?
住民税とは、地方自治体に納める税金で「道府県民税」「市町村民税」の2つから構成されています。納めた住民税は「教育」「ゴミ処理」「公共サービス」などに使われます。
簡単に言うと、街を維持するために必要な経費となるお金です。
住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
納付方法 | 対象者 |
特別徴収 | 給与所得者(会社員・公務員など) |
普通徴収 | 自営業・個人事業主・フリーター・無職の方など |
会社員の場合は毎月の給与から住民税が天引きされる仕組みです。一方で自営業や個人事業主・無職の方の場合は「普通徴収」となり、年4回に分けて住民税を納めます。
普通徴収の場合は納付を忘れやすいので注意が必要です。
住民税が決まる仕組み
住民税は1月1日時点で住民票がある場所で課されることになります。住民税の納付額は「均等割」「所得割」を算出し、これら2つを合計することで求められます。
特徴 | 道府県民税 | 市町村民税 | |
均等割 | 所得に関係なく全員に平等に課される税金 | 1,500円 | 3,500円 |
所得割 | 前年の所得額に応じて課される税金 | 4% | 6% |
均等割は所得の大きさに関わらず「合計=5,000円」が課税されます。
一方で、所得割は道府県民税4%と市町村民税6%の「合計10%」が税率となります。つまり、前年の課税所得金額の1割が「所得割」として課されることになるのです。
計算が難しい場合は「住民税の自動計算サイト」を使いましょう。
住民税を滞納した際に起こること
住民税は前年の所得等をもとに課されるため、無職・個人事業主になって間もない方の場合は支払いが難しいこともあるはずです。しかし、滞納するのは避けましょう。
住民税を滞納した際に起こることは下記の通りです。
住民税を滞納すると延滞金が加算され、納付額がさらに増えることになります。
差し押さえの対象となるモノは何ですか?
代表的なのが「給与」「銀行口座」「貯蓄型の生命保険」です。また、それでも支払いに応じない際は「自動車」「不動産」「電化製品」が没収されることもあります。
住民税が免除される条件
住民税が免除されるのは「住民税非課税世帯」に該当する方のみです。
住民税非課税世帯の対象者は下記の通り。
- 生活保護を受給している
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親。給与所得の場合は、年収204万4千円未満である
- 前年の合計所得金額が自治体の条例で定める金額以下である
昨年まで会社員だった方や家族に収入の高い方がいれば「住民税非課税世帯」には該当しないでしょう。該当しているかは、居住地の市区町村役場にて確認できます。
住民税が高すぎて払えない時の対処法
住民税が高すぎて払えない時の対処法は下記の3つです。
- 分割納付を相談する
- 猶予制度を検討する
- 減免制度を利用する
1つずつ順番に解説していきます。
1. 分割納付を相談する
原則4回に分けて納付する住民税ですが、市区町村役場に相談することで「分割納付」ができる場合があります。実際に年12回に分けて払っているという方も多いです。
ただし分割納付にすると、基本的に毎月納付が必要になることは注意しなければなりません。「来月の住民税が払えない」という場合のみ、相談すると良いでしょう。
分割納付に対応してくれない自治体もあったりします。
2. 猶予制度を検討する
災害に遭った・突然会社を解雇されたなどの場合は「猶予制度」が利用でき、住民税の納付を遅らせることができます。
猶予される期間は原則1年間です。
ただし注意点としては、猶予はお金の問題を先延ばしにする手段にしかすぎないこと。結局は1年後に同じ額を納める必要があり、今年分と合わせると高額になります。
3. 減免制度を利用する
住民税が払えない時の対処法として最も優れているのが「減免制度」です。減免制度を利用すれば、住民税の納付額を「7割」「5割」と減額させることができます。
とはいえ、減免制度には下記のようにデメリットも少なくありません。
- ネットで話題になるほど条件が厳しい
- 申請に様々な書類が必要(減免申請書・収入申告書)
- 手続きから審査結果が出るまでに時間がかかる
減免制度が利用できるのは基本的に「災害等で著しく損害を受けた」「納付者が大病を患った」「廃業で前年より所得が大幅に下がった」という場合のみです。
また申請には様々な書類が必要で、時間がかかることも注意しなければなりません。
もし借金を背負っている状況なら「減免制度」は充てにしない方が良いでしょう。幸いなことに審査に受かったとしても、納付額が劇的に減らせる訳ではありません。
借金の返済に困っているのであれば「借金救済制度」を利用し、背負っている借金がいくら減額できるか調べてみる方がおすすめです。