国民健康保険に加入すると、収入の有無に関わらず、保険料を毎月のように支払わなければなりません。
無職になった方や、個人事業主になって間もない方の中には、十分な収入が得られず、保険料の「免除」「減額」を考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は「国民健康保険料が減免される条件」や「申請方法」について解説していきます。
また、借金を抱えている方向けに「借金を減らしたり、支払いを免除できるもうひとつの制度」や「使うべきおすすめのサービス」についてもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
国民健康保険料、減免の条件や申請方法について
国民健康保険料が減免されるのは、「収入が前年度より3割以上減少した場合」です。
新型コロナの影響で下記いずれかに該当する方も、保険料減免の対象世帯となります。
【1】主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
【2】主な生計維持者の収入が前年度より3割以上減少した場合(見込みでOK)
【2】主な生計維持者の収入が前年度より3割以上減少した場合(見込みでOK)
減免される割合ですが、【1】の場合は「全額免除」となります。
一方で収入が3割以上減少した場合は、前年の所得に応じて「減免割合」が決定されます。
前年の合計所得金額 | 減免される割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 8割 |
550万円以下 | 6割 |
750万円以下 | 4割 |
1,000万円以下 | 2割 |
またこれら以外にも、下記に該当する方は国民健康保険料の減免を受けることが可能です。
- 世帯収入が一定の基準を下回っている
- 災害により重大な損害を受けた
- 預貯金など資産を活用しても納付ができない
基本的に国民健康保険料の減免は前年の所得をもとに適用されるため、申請手続きは「不要」ですが、収入申告を行っていない方や、新型コロナの影響を受けた方、災害などで損害を受けた方の場合は申請が必要となります。まずは各自治体の窓口に相談してください。
ただし1点注意しておきたいのが、「減免=生活が楽になる」訳ではないということ。
減免したところで、支払わなくて済むお金はたかが知れています。活用するに越したことはありませんが、生活自体を改善させるには限界があるため、期待しすぎは良くないです。
もし借金で困っているのであれば、「国民健康保険料の免除」よりも「借金救済制度」を利用する方がよいでしょう。