借金をゼロにしたいなら自己破産すべき・・・この言葉一度は耳にしたことがあるはず。
しかし、「家族に影響は出ないの?」「クレカ・住宅ローンはどうなるの?」「信用情報に傷がつくって本当?」など心配事が尽きず、行動に踏み切れていない方も多いでしょう。
今回は自己破産の「メリットやデメリット」「注意すべきポイント」について解説します。
自己破産するとどうなる?家族への影響
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きのこと。「破産法」という法律で定められた制度であり、合法的な救済手続きになります。
ただし、全ての人ができる訳ではなく、下記3つの条件を満たしていることが前提です。
- 収入や資産状況から借金の返済が困難な状況にあること
- 借金が非免責債権(税金・国民健康保険料・養育費・損害賠償金)ではないこと
- 免責不許可事由(借金の理由がギャンブル・過去に破産している)に該当しないこと
ちなみに、自己破産の手続きにかかる期間は「6ヶ月~1年」が一般的と言われています。
自己破産のメリット
1.借金の返済義務が免除される
裁判所から許可が出ると、それまで抱えていた借金は免除され、返済義務がなくなります。
2.請求・督促がなくなる
自己破産が成立すれば、債権者(金融機関)からの督促・取り立てがストップします。
3.一部の財産は手元に残せる
「自己破産=全ての財産」を失う訳ではなく、生活に必要なモノは手元に残せます。例えば「99万円以下の現金」「20万円未満の預貯金」「家具・家電・洋服・ベッド」などです。
また「自己破産=職を失う」と誤解されがちですが、会社をクビになることはありません。
自己破産のデメリット
1.ブラックリストに登録される
自己破産後5~10年間は新規借入・クレジットカード・ローンの利用ができなくなります。
2.家・車を手放さなければならない
原則として20万円以上の財産「持ち家」「車」「土地」などは処分しなければなりません。
3.官報に掲載される
官報とは政府が発行する新聞のようなモノで、自己破産後は「氏名」「住所」が載ります。
4.家族に迷惑がかかる
連帯保証人付きの借金を自己破産すると、支払いは保証人(主に家族)に一括請求という形で届きます。また、家を失うことで引越しが必要となり、家族の生活にも影響が出ます。
「家族に内緒で自己破産したい」と考えている方も多いはずですが、現実的に不可能です。
裁判所に「配偶者の通帳」の提出が必要だったり、持ち家や車を処分しなければならないので、家族はもちろん、両親や兄弟にも基本的には隠せないと思った方がよいでしょう。
とはいえ、家族に影響が出るからといって諦めていては、状況はますます悪くなる一方。
そんな場合は自己破産を検討する前に、「減額診断サービス」を利用して、借金がいくら減らせるのか診断してみるのがおすすめ。もちろん、利用にあたり料金は一切かかりません。