夫と別れて再婚していない女性は「寡婦控除」が受けられ、税金の負担が軽減されます。
しかし、仕組みが複雑な制度ということもあり「自分が対象か分からない」「ひとり親控除との違いは?」「実際にいくら安くなるの?」など、疑問を抱いている方も多いでしょう。
今回は寡婦控除の「条件」「控除額」「事前に知っておきたい注意点」について解説します。
寡婦控除とは
寡婦控除とは、夫と離婚もしくは死別してから再婚していない女性が受けられる税の優遇制度で、適用されると「所得税」「住民税」の負担を減らすことができます。
ただし、控除を受けるには条件があり、下記いずれかを満たしている必要があります。
- 夫と離婚してから婚姻していない方で扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別してから婚姻していない方、もしくは夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下
ここでいう「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人のことです。また、扶養親族は「子」や「親」「祖父母」「孫」「里子」などを指し、必ずしも子どもである必要はありません。
控除が適用されるかは、その年の12月31日時点の状況で判断されます。
ひとり親控除と寡婦控除の違いは?
寡婦控除に似た制度として「ひとり親控除」がありますが、主な違いは下記の通りです。
ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
婚姻事実 | 婚姻歴の有無は問わない | 夫と離婚・死別してから婚姻していないこと |
性別 | 男女問わない | 女性のみ |
扶養条件 | 生計を共にする子がいること | 扶養親族がいること ※死別の場合を除く |
所得額 | 合計所得金額が500万円以下 | 合計所得金額が500万円以下 |
控除額 | 35万円 | 27万円 |
ひとり親控除の場合は「婚姻の事実」がなくても適用されます。一方で、寡婦控除は子でなくても扶養親族がいれば適用されますが、ひとり親控除は必ず子でなければなりません。
控除される金額はひとり親控除が35万円に対して、寡婦控除が27万円となっています。
寡婦控除で税金がいくら安くなる?
寡婦控除の控除額は「所得税:27万円」「住民税:26万円」と定められています。
実際にどのくらいの税金が軽減されるのか、所得金額別にまとめております。
課税所得金額 | 所得税 | 住民税 |
195万円以下 | 13,500円 | 26,000円 |
195万円超え330万円以下 | 27,000円 | 26,000円 |
330万円超え500万円以下 | 54,000円 | 26,000円 |
所得税は所得によって税率が変わる仕組みで、所得が高いほどその分戻ってくる税金も多くなります。一方住民税の税率は一律10%で、軽減される税金は26,000円が目安です。
ちなみに、前年の合計所得金額が135万円以下の寡婦は「住民税非課税」に該当します。
自治体ごとで計算方法が異なる場合があるので、詳しくは役所のHPを確認しましょう。
寡婦控除の申請方法と注意点
寡婦控除の申請方法は「会社員・パート・アルバイト」と「個人事業主」で異なります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「2寡婦」という欄にチェックを入れればOK
第一表「寡婦、ひとり親控除」の欄に控除額を記入、第二表「本人に関する事項」で「寡婦」に〇を付け、死別・離婚など該当する箇所にチェックを入れればOK
どちらも寡婦であることを証明するための書類は必要ありません。
税金の負担を減らすうえで心強い制度ですが、そんな寡婦控除にも落とし穴があります。
中でも特に注意したいのが、寡婦控除で戻ってくる税金はそこまで多くないということ。
所得税の場合1~5万円ほど。住民税は翌年の金額に反映されるだけで戻ってはきません。
申請するに越したことはありませんが、「寡婦控除」で生活が楽になる訳ではないのです。
日本では離婚後の独身女性の3分の1が貧困状態にあると言われています。仕事を掛け持ちしたりして収入を増やさない限り、苦しい家計から抜け出すことはできないでしょう。
もし、夫が残した借金等がある場合には、この先もずっとお金のことで悩み続けるはず。
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