国民年金保険料が減免される条件とは?

お金の悩み

毎月1万6千円… 年間で言えば約20万円の支払義務がある国民年金保険料

失業してしまった方や、個人事業主になって間もない方のなかには、その負担の大きさから「免除」を考えている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、国民年金保険料が免除される「条件」や「申請方法」について解説します。

国民年金保険料、免除の条件や申請方法について

国民年金保険料を免除できるのは、下記いずれかに該当する方です。

  1. 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下である
  2. 退職・失業により納付が困難になった
  3. 新型コロナの影響で経済困難に陥った

免除される額は、前年の所得に応じて「全額」「3/4」「半額」「1/4」の4種類があります。

免除の種類 免除の条件となる前年の所得
全額免除 (扶養親族等の数+1) × 35万円 + 32万円
3/4免除 88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除 128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
1/4免除 168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

「年収」ではなく、経費を差し引いた「所得」が基準になります。誤解される方が多いので注意しましょう。

所得については「確定申告書」や「源泉徴収票」から確認できます。

また、国民年金保険料の免除申請が可能な期間は下記の通りです。

「保険料の納付期限から2年を経過していない月」から「翌年6月」まで

条件に該当している場合は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口に行き、下記の書類を提出する必要があります。

提出書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構のHPからダウンロード可)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 失業が確認できる公的機関の証明の写し(失業中の方のみ)
  • 所得の申立書(新型コロナの影響を受けた方のみ)

ただし注意したいのが、国民年金保険料の免除には数多くのデメリットがあるということ。

免除をすると当然その分、将来受け取れる「年金受給額」は少なくなってしまいます。また、未納期間がある場合は「付加年金」や「国民年金基金」に加入することもできません。

あくまでも、保険料16,590円の支払義務から逃れるという、その場しのぎの手段なのです。

借金返済のために免除をしても、将来また「お金のこと」で苦しむことになるでしょう。

もし借金で困っているのであれば、「国民年金保険料の免除」よりも「借金救済制度」を利用する方がよいでしょう

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