毎月1万6千円… 年間で言えば約20万円の支払義務がある国民年金保険料
失業してしまった方や、個人事業主になって間もない方のなかには、その負担の大きさから「免除」を考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、国民年金保険料が免除される「条件」や「申請方法」について解説します。
国民年金保険料、免除の条件や申請方法について
国民年金保険料を免除できるのは、下記いずれかに該当する方です。
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下である
- 退職・失業により納付が困難になった
- 新型コロナの影響で経済困難に陥った
免除される額は、前年の所得に応じて「全額」「3/4」「半額」「1/4」の4種類があります。
免除の種類 | 免除の条件となる前年の所得 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1) × 35万円 + 32万円 |
3/4免除 | 88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
1/4免除 | 168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
「年収」ではなく、経費を差し引いた「所得」が基準になります。誤解される方が多いので注意しましょう。
所得については「確定申告書」や「源泉徴収票」から確認できます。
また、国民年金保険料の免除申請が可能な期間は下記の通りです。
「保険料の納付期限から2年を経過していない月」から「翌年6月」まで
条件に該当している場合は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口に行き、下記の書類を提出する必要があります。
ただし注意したいのが、国民年金保険料の免除には数多くのデメリットがあるということ。
免除をすると当然その分、将来受け取れる「年金受給額」は少なくなってしまいます。また、未納期間がある場合は「付加年金」や「国民年金基金」に加入することもできません。
あくまでも、保険料16,590円の支払義務から逃れるという、その場しのぎの手段なのです。
借金返済のために免除をしても、将来また「お金のこと」で苦しむことになるでしょう。
もし借金で困っているのであれば、「国民年金保険料の免除」よりも「借金救済制度」を利用する方がよいでしょう。