- 自立支援医療制度が適用される精神疾患って何?
- 医療機関での窓口負担はどのくらい軽減される?
- 申請の仕方や必要な書類について教えてほしい!
今回は上記のようなお悩みを解決します。
うつ病などの精神疾患は継続的な治療が必要のため、その分費用も高額になりがち。
しかし「自立支援医療制度」を利用すれば、通常3割負担の医療費が1割負担で済むことはご存知でしょうか?治療に専念しやすくなるので利用しない理由はありません。
今回は自立支援医療制度の基礎知識と、事前に知っておきたいデメリットについて解説します。
また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。
注意ポイント
自立支援医療制度の申請手続きは会社や精神科がしてくれる訳ではなく、自分で行う必要があります。必要書類も多いので、早めに準備に取り掛かりましょう。
自立支援医療制度とは?どんな人が対象者
自立支援医療制度には下記の3種類があります。
- 精神通院医療(精神疾患の治療に適用)
- 更生医療(身体障害の治療や手術に適用)
- 育成医療(身体障害を持つ子どもの治療に適用)
ここでは「精神通院医療」に焦点を当て、条件や対象疾患について解説します。
自立支援医療制度の精神通院医療とは、精神疾患を抱えており、精神科で継続的な通院による治療を必要とする方が申請・利用できる制度のことです。
利用することで、通常3割負担の医療費が1割負担にまで軽減されます。精神疾患で働くことに制限がある方にとっては、経済的な負担を減らしてくれる心強い制度です。
医療費5,000円の場合「3割負担:1,500円」⇒「1割負担:500円」
ちなみに「継続的な治療」とありますが、明確に期間が定められている訳ではありません。症状が軽度でも、再発防止のため通院が必要だと認められれば適用されます。
対象疾患とは
自立支援医療制度が適用される精神疾患には、下記のようなモノがあります。
- うつ病・躁うつ病
- パニック障害・強迫性障害
- 統合失調症
- てんかん
- 心理的発達の障害・知的障害
- アルツハイマー病型認知症・血管性認知症
- 薬物・アルコール依存症
主治医が「長期間に渡り治療が必要」と判断した場合は、初診でも自立支援医療制度の対象となります。逆に短期間で完治が見込まれる症状においては適用されません。
対象外になってしまう医療費
自立支援医療制度の対象となる医療費は主に「診療費」「薬代」「検査代」です。
下記の医療費は対象外となるので注意しましょう。
- 入院費・カウンセリング費
- 精神疾患と関係のない病気の治療費
- 保険適用外の治療・投薬などの費用
カウンセリング主体で治療を進めていく場合だと、メリットは少ないはずです。
自立支援医療制度の自己負担上限額は?
自立支援医療制度で医療費が1割負担になるといっても、通院回数が多かったり、複数の薬を飲まなければならない方にとっては、それでも費用は高額になりがちです。
そのため、自立支援医療制度では「世帯所得」に応じて自己負担上限額が設けられています。下記の金額を超える医療費においては支払う必要はありません。
【自立支援医療制度の自己負担上限額(月額)】
世帯所得状況 | 自己負担上限額 | 「重度かつ継続」の場合の自己負担上限額 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
市民税非課税世帯で本人の収入が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 |
市民税が3万3千円未満 | 上限額なし | 5,000円 |
市民税が3万3千円から23万5千円未満 | 上限額なし | 10,000円 |
市民税が23万5千円以上 | 制度対象外 | 20,000円 |
例えば1ヶ月の自己負担上限額が「5,000円」と設定されており、精神科の診療費が「3,000円」、薬代が「6,000円」の「合計=9,000円」がかかった場合だと、超過した「9,000円-5,000円=4,000円」が公費として支払われることになります。
ちなみに「重度かつ継続」の対象となるのは、下記いずれかに該当する方です。
- 過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方(回数は自治体による)
- 次の精神疾患で治療を受けている方「統合失調症」「躁うつ病」「うつ病」「てんかん」「認知症等の脳機能障害」「薬物関連障害」
- 3年以上精神医療の経験を持つ医師から、計画的かつ集中的な通院治療が継続的に必要だと判断された方
自身の状態がどちらに該当するか分からない方は、医療機関の窓口に相談してみましょう。また、細かい条件については「市区町村の障害福祉課」が対応してくれます。
自立支援医療制度でよくある質問(FAQ)
ここでは、自立支援医療制度の精神通院医療でよくある質問についてお答えします。
1. 自立支援医療制度の受給者証と障害者手帳の違いは?
自立支援医療制度は医療費の自己負担額を減らすことが目的の制度で、精神障害者保健福祉手帳は精神障害者の自立した生活と社会参加を支援するための制度です。
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、医療費の助成に加え、公共交通機関の運賃割引・NHK放送受信料の割引・障害者雇用など様々なメリットが受けられます。
ちなみに「精神障害者保健福祉手帳」と「自立支援医療制度」の併用は可能です。
2. 大阪府では国保と自立支援医療制度の併用で医療費が無料になる?
大阪府で市町村国民健康保険に加入している方は、自立支援医療制度の適用で1割負担となった医療費においても公費で給付されるため、本人の負担はありません。
大阪府以外でも、国民健康保険の場合は精神科・薬局の医療費(自己負担分)を公費で負担してくれる自治体もあるので、詳しくは市区町村のHPをご覧ください。
3. 自立支援医療制度が適用されると過去の医療費も戻ってくる?
残念ながら、申請日より前に受診した医療費に関しては払戻しとはなりません。少しでも費用を抑えるためには、いち早く申請手続きを行うことが大切です。
自立支援医療制度の申請の仕方
自立支援医療制度の申請の流れは下記を参考にしてください。
- 主治医に自立支援医療制度の申請の旨を伝え「診断書」を書いてもらう
- 市区町村の障害福祉窓口で「自立支援医療支給認定申請書」をもらう
- 市区町村の障害福祉窓口に必要書類を提出する(代理申請も可能)
- 審査に通過すると「自立支援医療受給者証」が送られてくる
自立支援医療制度は、自治体が定めた「指定医療機関」を受診した際のみ適用されます。現在通院している精神科・薬局が「指定医療機関」に該当しているかは、市区町村の障害福祉窓口で確認できるので、申請前に聞いておくのがおすすめです。
障害福祉窓口に提出する必要書類は下記の通りになります。
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 医師の診断書
- 世帯所得が確認できる書類
- 健康保険証・マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状・本人確認書類(代理人が申請する場合)
窓口で申請書をもらい当日提出する場合は、「捺印」を忘れず持って行きましょう。
ちなみに「自立支援医療制度」の申請・利用をしたからといって、友人や親戚にバレることはありません。家族以外の身内に知られることはないと思って大丈夫です。
ただし、自立支援医療制度にもデメリットがあります。次の章をご覧ください。
事前に知っておきたい自立支援医療制度のデメリット
医療費の負担を減らすうえで心強い制度の「自立支援医療制度」ですが、実はデメリットも多く潜んでいます。中でも特に気を付けたいのが下記の4つです。
- 申請から受給者証の交付までに2ヶ月以上がかかる
- 有効期限が1年のため、毎年更新を行う必要がある
- 必要書類が多く、初めての申請だと心が折れやすい
- 通院している精神科が指定医療機関でなければ利用不可
受給者証が手元に届くまでには、通常2ヶ月、遅い場合だと3~4ヶ月程かかります。精神疾患で生活が苦しい状態であるにも関わらず、すぐにもらえる訳ではないのです。
また、毎年更新手続きが必要なのも大きなデメリット。更新の度に審査が行われ、万が一「不承認」ともなれば、再び3割負担へと戻ってしまうのが現実です。
2年前にうつ病で自立支援医療制度を取りましたが、直近の受診で先生から「寛解した」と判断され、今回の更新で打ち切られてしまいました。まだ、フルタイムで働くのは厳しいのに、この結果は辛いものがあります。(40代後半女性)
そのため、もし借金を背負っている状況であれば、自立支援医療制度の「精神通院医療」だけを充てにするのは危険でしょう。
一度対象になったからといって継続的に利用できるとは限りませんし、また医療費の負担が1割に軽減されたとしても、生活自体が根本的に改善される訳ではないはず。
そんな場合は「借金救済制度」を利用し、借金を減額・免除できるか調べてみるのがおすすめです。スマホ1つ・無料で確認できるので、精神的な負担もかかりません。
借金があると頭の中が「お金の事」で一杯になり、身体に悪影響を及ぼします。精神疾患が悪化するリスクもあるので、いまある借金は早めに整理しておきましょう。