限度額適用認定証の申請の仕方とは?知らないと損する借金減額のスゴ技!

借金
  • 限度額適用認定証って誰でも取得できるの?
  • 申請の仕方や必要な書類について知りたい!
  • 医療費の自己負担限度額はどのように決まる?

今回は上記のようなお悩みを解決します。

高額な医療費がかかりそうな際は「限度額適用認定証」を取得しておくと便利です。

しかし、仕組みが複雑な制度のため「自分は交付対象者か?」「どのくらい負担が減るのか?」「手続きの流れが分からない」など、疑問を抱いている方も多いはず。

今回は限度額適用認定証の基礎知識、事前に知っておきたい落とし穴を解説します。

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

注意ポイント

限度額適用認定証の交付手続きは必ず自分で行う必要があります。入院の場合は退院時の支払いまでに用意が必要のため、早めに準備に取り掛かりましょう。

限度額適用認定証とはわかりやすく

日本には「高額療養費制度」といって、医療機関で支払った1ヶ月の医療費の合計が「自己負担限度額」を超えた場合に、「超過分」が払い戻しされる制度があります。

しかし、振込までに3ヶ月程のタイムラグがあり、一旦は全額自己負担しなければなりません。手持ちのお金が少ない方にとっては、一部使い勝手の悪い制度なのです。

そんなとき「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、支払い額が自己負担限度額まで抑えられます。高額な医療費を立て替える必要がないという訳です。

限度額適用認定証の自己負担限度額はいくら?

自己負担限度額は「年齢」「年収」によって決められています。

【69歳以下の方の自己負担限度額】

所得区分1ヶ月の自己負担限度額(世帯ごと)
年収約1,160万円~252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~1,160万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~770万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円57,600円
住民税非課税者35,400円

例えば年収約370万円~770万円の方で、1ヶ月でかかった医療費の合計が「50万円」だった場合、自己負担限度額は下記の通りになります。

「80,100円」+「(500,000円-267,000円)×1%」=「77,770円」

高額療養費制度を利用する場合、一旦は窓口請求が「50万円×3割(保険適用)=15万円」となり、限度額適用認定証を持っている場合は「77,770円」の支払いで済みます。

限度額適用認定証は、公的健康保険の加入者なら基本的に誰でも取得可能です。

限度額適用認定証の交付申請手続きの仕方

限度額適用認定証の申請方法は、加入している健康保険によって異なります。

【1】国民健康保険の場合

各自治体のHPより「国保限度額適用認定申請書」をダウンロードします。入院期間・医療機関名などを記入し、記載の住所宛てに郵送すれば手続きは完了です。また、市区町村の国民健康保険課の窓口で手続きができる自治体もあります。

【2】協会けんぽの場合

協会けんぽのHPより「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードします。必要事項を記入のうえ、協会けんぽの支部に郵送すれば手続きは完了です。

【3】健康保険組合の場合

各健康保険組合のHPより「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードします。必要事項を記入し、加入している組合の窓口に提出すれば手続きは完了です。

申請書に加え「健康保険証」「本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)」の提出も必要です。事前に準備しておくと、スムーズに手続きが行えるでしょう。

申請から交付までにかかる期間は1~2週間です。入院の場合は、退院時の支払いで「限度額適用認定証」が提示できるように、手続きを進めていくことが大切になります。

限度額適用認定証が間に合わない場合は?

急なケガや病気の場合だと、申請手続きが間に合わないこともあるはずです。

そんな場合は一旦窓口で全額を支払い、後日「高額療養費制度」の申請手続きを行うことになります。医療費として支払うお金は多めに用意しておくことが大切です。

また令和3年10月より、マイナンバーカードを医療機関の窓口に提示すると「限度額適用認定証」を見せる必要がなくなりました。(限度額適用認定証の事前申請は必要)

ただし、利用できるのは「マイナ受付」に対応している医療機関のみです。現在「利用範囲は順次拡大中」となっていますので、こちらは今後の動向に注目しましょう。

そんな限度額適用認定証にも注意すべき落とし穴があります。下記をご覧ください。

事前に知っておきたい限度額適用認定証の落とし穴

入院や手術で高額な医療費がかかりそうな際に心強い制度の「限度額適用認定証」ですが、実は落とし穴も多く潜んでいます。中でも特に注意したいのが下記の3つです。

  • 保険料が未納状態だと認定証は交付されない
  • 入院と通院(外来)は計算を分ける必要がある
  • 差額ベッド代・入院時の食事代など対象外の医療費も多い

まず、大前提として保険料が滞納していると「限度額適用認定証」は交付されません。会社員であれば問題ありませんが、主婦・パート・無職の方は注意が必要です。

また、入院と通院は別々の扱いとなり、医療費の合算ができないことも大きなデメリット。下記のように、同じ病院・診療所でも計算は分けて考える必要があるのです。

7月2日から9日間手術で入院。その後、経過観察として同じ月に4回程外来で受診したのですが、支払い時に限度額認定証を見せても、金額は上限を超えていないと言われました。外来と合算できないなんて不便すぎます。(50代前半女性)

治療中は働きたくても働けない状態となり、収入の減少は避けられません。仮に症状が回復したとしても、仕事に完全に復帰するまでには結構な時間がかかるモノです。

そのため、もし借金を背負っている状況であれば「限度額適用認定証」だけを充てにするのは非常に危険でしょう。

治療中は「医療費」「交通費」に加え、「家賃」「食費」「光熱費」「通信費」「子どもの教育費」「自動車維持費」などの支払いで、何かと出費はかさむモノです。

最悪の場合、生活費が工面できずに、借金を滞納することにもなり兼ねません。

そんな場合は「借金救済制度」を利用して、いまある借金がいくら減額できるか調べてみるのがおすすめです。事態が深刻化する前に、対策を講じておきましょう。

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