医療費控除で税金がいくら戻るか計算!事前に知っておきたい落とし穴とは

借金
  • 医療費が何万円を超えたら医療費控除が適用されるの?
  • 具体的にいくら控除されるか計算方法を教えてほしい!
  • 健康診断や予防接種の費用も医療費控除に含まれるの?

今回は上記のようなお悩みを解決します。

高額な医療費がかかった際に、税金の負担を減らしてくれる制度の「医療費控除」。

医療機関に足を運ぶ回数が多い方にとって心強い制度ですが、「控除額の計算方法」「対象の医療費」「申請の仕方」などを、詳しく理解している方は少ないはずです。

今回は医療費控除の基礎知識、事前に知っておきたい落とし穴について解説します。

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

注意ポイント

医療費控除の手続きは自分で行わなければなりません。必要書類も多く、また申請には期限が設けられているので、早めに準備に取り掛かることが大切です。

医療費控除とはわかりやすく

医療費控除とは、医療機関や薬局で支払った1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に、確定申告を行うことで税金の負担を軽減させることのできる制度を指します。

簡単に言うと「病気やケガで医療費が多くなってしまった方は、税金面で優遇しますよ!」という制度です。軽減されるのは主に「所得税」と「住民税」になります。

「控除額の計算方法」や「還付金の求め方」「申請の仕方」は下記をご覧ください。

医療費控除額の計算方法!10万円を超えないと適用されない?

医療費控除が適用されるのは原則、1月1日から12月31日までの間で支払った医療費の合計が「10万円」を超えた場合ですが、総所得金額が200万円未満の方は、医療費の合計が10万円以下でも「総所得金額の5%」を超えていれば適用されます。

医療費控除額の上限は200万円です。詳しい計算方法は下記を参考にしてください。

総所得金額医療費控除額
200万円以上の場合「医療費の自己負担額」−「保険金」−「10万円」
200万円未満の場合「医療費の自己負担額」−「保険金」−「総所得金額等の5%」

総所得金額とは、1~12月までに受け取った全ての収入から、必要経費(自営業の場合)や給与所得控除額(会社員・パートの場合)を差し引いた後の金額になります。

例えば、総所得金額300万円の人が1年間に医療機関で「50万円」を支払い、保険金が「15万円」だったとすると、控除される金額は下記の通りになります。

「医療費控除額」=「50万円」-「15万円」-「10万円」=「25万円」

また誤解されがちですが、医療費の合計は生計を共にする家族(配偶者・扶養)も含めてOKです。別居していても、生活費を負担している場合は医療費を合算できます。

実際に還付金として戻ってくるお金はいくら?

還付金は先ほどの「医療費控除額」に「所得税率」を掛けることで出されます。

「還付金」=「医療費控除額」×「所得税率」

所得税率は所得金額によって異なり、「国税庁ホームページ」に記載されています。

【所得税の速算表】

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

例えば、所得金額300万円の人が1年間に医療機関で「50万円」を支払い、保険金が「15万円」だったとすると、還付金として戻ってくるお金は下記の通りになります。

  • 「医療費控除額」=「50万円」-「15万円」-「10万円」=「25万円」
  • 「還付金」=「25万円」×「10%」=「2万5千円」

ちなみに、住民税率は「10%」と定められていますが、住民税の場合は還付金はありません。申告した医療費控除額の10%が翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。

医療費控除の対象となる費用は?

残念ながら、全ての医療費が医療費控除の対象となる訳ではありません。「健康診断費」「予防接種費」「整形代」など自己都合のモノは対象外なので注意しましょう。

医療費控除の対象医療費控除の対象外
病院に支払った診療費・治療費治療に必要な医薬品の購入費医師の指示による差額ベッド代妊娠中の定期検診・分娩費人工授精や体外受精の費用義手・松葉杖・車椅子などの購入費通院・入院のための交通費健康診断費予防接種費眼鏡・コンタクトレンズの購入費医師や病院に対する謝礼金美容整形代診断書の作成費通院時の駐車場代・ガソリン代

判別しにくい医療費がある場合は「国税庁ホームページ」を確認してみてください。

申請方法と必要書類は?

医療費控除は2月16日から3月15日までの間にある「確定申告」で申請を行う必要があります。会社員の場合も「年末調整」ではなく「確定申告」での申請が必要です。

必要書類は雇用形態で異なり「自営業」「個人事業主」の場合は下記の通りです。

  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書B
  • 医療費通知書
  • 収支内訳書又は青色申告決算書

医療費通知書は健康保険や協会けんぽから郵送されてきます。2017年度からは「医療費通知書」を確定申告書に添付すれば、領収書がなくても申請可能となっています。

一方で「会社員」の場合は下記の書類が必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書A
  • 医療費通知書
  • 源泉徴収票

会社員の方は「源泉徴収票」を勤務先から受け取って申請を行いましょう。申請場所は雇用形態を問わず、自分の住んでいる地域が管轄する税務署にあたります。

そんな「医療費控除」にも落とし穴があります。詳しくは次の章をご覧ください。

事前に知っておきたい医療費控除の落とし穴とは

医療費の負担が大きくなり税金を支払うのが困難な際に心強い「医療費控除」ですが、実は落とし穴も多く潜んでいます。中でも特に注意したいのが下記の4つです。

  • 還付される金額は想像しているよりも少なくなりがち
  • 健康診断費・診断書の作成費など対象外の医療費も多い
  • 書類の書き方や準備が複雑で、初心者だと心が折れやすい
  • 還付金が口座に振り込まれるまでに2ヶ月以上がかかる

まず大前提として、医療費控除で手元に戻ってくるお金はそこまで多くありません。

仮に総所得金額が「180万円」で1年間で支払った医療費の合計が「30万円」、保険金が「5万円」だった場合、還付金として払い戻される金額は下記の通りになります。

  • 「医療費控除額」=「30万円」−「5万円」−「180万円×5%」=「16万円」
  • 「還付金」=「医療費控除額(16万円)」×「所得税率(5%)」=「8千円」

申請するに越したことはありませんが、家計の負担が大きく和らぐ訳ではないです。

また、確定申告が初めての方にとって申請にかかる労力は相当なモノです。申請が受理され振り込まれるまでに、2ヶ月以上かかることにも注意しなければなりません。

そのため、もし借金を背負っている状況であれば「医療費控除」だけを充てにするのは危険でしょう。期待している割に、得られるメリットはそこまで大きくないはず。

借金の返済に困っているなら「医療費控除」よりも、「借金救済制度」の利用がおすすめです。スマホ1つで借金がいくら減額できるか簡単に調べられます。

返済が追いつかず滞納状態となる前に、借金は早めに整理しておきましょう。

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