離職票がもらえるタイミングは?発行までの流れと届かない際の対処法を解説

お金の悩み
  • そもそも離職票っていつ誰が発行するの?
  • 退職して1週間経っても手元に届かない!
  • 離職票と退職証明書は具体的に何が違う?

今回は上記のようなお悩みを解決します。

離職票は退職したことを証明する書類で、失業手当の手続きで提出が求められます。

しかし、退職して数日が経過したにも関わらず、会社から送られてこず困っている方も多いのではないでしょうか。

今回は「離職票がもらえるタイミング」や「届かない際の対処法」を解説します。

また、借金の返済で悩んでいる方が「頼るべきおすすめの救済措置」や「ネットで今話題の便利なサービス」についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

離職票とは?記載されている内容について

離職票とは、会社を退職したことを証明する公的な書類で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。必ずハローワークを経由してから、元従業員の所に届きます。

離職票は「離職票-①」「離職票-②」の2種類あり、記載内容が異なります。

種類記載内容
離職票-①資格取得年月日個人番号の記入欄求職者給付等払渡希望金融機関指定届の記入欄
離職票-②事業所・事業主の住所離職理由(離職の区分)過去6ヶ月の賃金額

離職票-①は雇用保険の資格が喪失したことを証明する書類です。対して離職票-②は失業手当の受給額を決める際に用いられる書類で「離職証明書」とも呼ばれます。

届いた際は2枚入っていることを確認し、内容に誤りがないかのチェックが必要です。

離職票の提出が必要な場面

離職票は失業手当の受給手続きをする際に、ハローワークへ提出が必要になります。

離職票-①の「個人番号欄」「金融機関指定届欄」に必要事項を記入し提出します。

また、離職票は「国民健康保険」「国民年金」の加入手続きなどでも使用可能です。

就職先が決まった際に会社から提出は求められますか?

会社によって異なりますが、基本的には離職票の提出は求められないと思って大丈夫でしょう。ただし、離職票ではなく「退職証明書」の提出が必要な会社もあります。

離職票と退職証明書の違い

離職票と退職証明書の大きな違いは「公的文書」か「私的文書」なのかです。

離職票はハローワークが発行する公的文書であるのに対し、退職証明書は会社が独自で発行する私的文書で、退職証明書の場合はフォーマット等が指定されていません。

離職票退職証明書
発行元ハローワーク会社
提出が必要な場面失業手当・国保・年金の加入手続き転職時の入社手続き
フォーマットありなし
その他公的文書私的文書

退職日に「退職証明書」を発行してくれる会社もあれば、従業員側からお願いしなければ発行してくれない会社など対応も様々になります。

念のため両方もらっておくのがベストです!

離職票が届くタイミングは?発行までの流れを図で解説

離職票が届くタイミングは、退職してから10日~2週間程が目安になります。

離職票は会社からハローワークを経由し発行されるため、ハローワークの繁忙期(年度切り替えの3月・9月)に退職する場合は、手続きに時間がかかることも多いです。

発行までの流れは下記の図を参考にしてください。

ちなみに、退職後に引越す場合は「居住予定先の住所」を事前に会社に伝えておきましょう。行き違いが起こると、離職票を受け取るのが遅くなるからです。

最も早く送られてくる場合で「退職日の翌日」になります。

離職票が届かない場合

10日~2週間が経っても届かない場合は、会社の人事部に連絡を入れましょう。会社が手続きを忘れていたり、ハローワークに発行を依頼していない場合があるからです。

会社に離職票の作成を断られた場合はどうするべきですか?

在籍期間に関わらず、会社は離職票を元従業員に渡す義務があります。お願いしても拒否される場合は「労働基準監督署」に相談して、作成を促してもらいましょう。

【悲報】離職票が届いても失業手当はすぐもらえない

離職票を受け取れば、ハローワークで失業手当の受給手続きをすることになります。

ただし、1点注意したいのは「失業手当の受給」にはタイムラグがあるということ!

自己都合(会社に不満・病気療養など)で会社を辞めた場合は、7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間があり、手続きを含めると振込までに3ヶ月近くがかかります。

申請したからといって、すぐ受給できる訳ではないのです!

退職後はこれまで通り「固定費」「生活費」を払っていかなければなりません。また、しばらく経てば「税金」「保険料」「国民年金」の請求書も送られてきます。

もし借金を背負っている状況なら、生活が苦しくなるのは言うまでもないでしょう。請求される税金の額が高ければ、返済が後回しとなり「滞納」ともなり兼ねません。

そんな事態を防ぐには、今のうちに「借金救済制度」を利用し、背負っている借金がいくら減額できるか調べてみるのがおすすめです。

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