医療費控除、いくら戻るか自分で計算

お金の悩み

通院・入院・手術・医療器具の購入など・・・治療にかかる費用は何かと高額になりがち。

そんな金銭的な負担を減らしてくれる制度として、活用したいのが「医療費控除」です。

今回は「医療費控除の対象になる費用」や「控除額の計算方法」について解説します。

医療費控除とは?対象になる費用について

医療費控除とは、1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合に、確定申告を行うことで、「所得税」や「住民税」など税金の負担を減らすことができる制度です。

医療費は本人が支払ったモノだけではなく、生計を共にしている家族分も含まれます。

医療費控除の対象になる費用
  • 病院に支払った診療費・治療費
  • 治療に必要な医薬品の購入費
  • 入院中の食事代・差額ベッド代
  • 妊娠中の定期検診・分娩費
  • 人工授精や体外受精の費用
  • 義手・松葉杖・車椅子などの購入費
  • 通院・入院のための交通費

「診断書の作成」や「予防接種」「美容に関する施術」は医療費控除の対象にはなりません。

控除額の計算方法と申請に必要な書類

控除できる金額は所得に応じて下記の2パターンに分けられています。

【総所得金額が200万円以上の場合】
「控除できる金額」=「実際に支払った医療費」−「保険金」−「10万円」
【総所得金額が200万円未満の場合】
「控除できる金額」=「実際に支払った医療費」−「保険金」−「総所得金額等の5%」

※控除できる金額の上限は200万円です。

よく「医療費が10万以上じゃなきゃダメ」と言われますが、これは大きな間違いです。

所得が200万円未満であれば、医療費の負担が10万円を超えていなくても、「総所得金額の5%」よりも多ければ医療費控除は適用されるのです。

ちなみに「医療費控除の申請」には、確定申告書とともに、下記の書類が必要になります。

必要書類
  • 医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書)
  • 医療費控除の明細書
  • マイナンバーカード
  • 勤務先で発行される源泉徴収票

確定申告ができるのは「2月16日から3月15日まで」なので、忘れずに行いましょう。

ただし注意しておきたいのが、「手元に戻ってくるお金は想像以上に少ない」ということ。

手元に戻ってくるお金(還付金)は「医療費控除額」に「所得税率」をかけて出されます。

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

仮に課税所得が「180万円」で、支払った医療費「30万円」、保険金「5万円」だった場合

「医療費控除額」=「30万円」−「5万円」−「180万円×5%」=「16万円」

「還付金」=「医療費控除額(16万円)」×「所得税率(5%)」=「8千円」

たったの「8千円」しか手元には戻ってきません。

申請するに越したことはありませんが、得られるメリットはそこまで多くないのです。

もし、借金返済の一部として「還付金」を活用しようと考えているなら、それは良い考えではないでしょう。

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