うつ病で休職|働けない期間の給与や手当、社会保険料はどうなるの?

コラム
  • うつ病で休職した際、会社から給与は支給される?
  • 休職中も社会保険料を支払う義務があるって本当?
  • 休職中に頼れる制度や手当があれば教えてほしい!

今回は上記のようなお悩みを解決します。

ストレス社会と言われる現代において、うつ病は誰もがなり得る身近な病気の一つ。働きながら完治を目指すことは難しく、中には休職を考えている方も多いでしょう。

しかし、気になるのはやはり「お金」のこと。十分な貯蓄があれば良いですが、目の前の生活を送るのが精一杯で、無理やり仕事を続けている方も少なくないはずです。

そこで今回は休職中の給与事情、活用すべき制度や手当について解説していきます。

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

注意ポイント

うつ病が悪化すると冷静な判断ができなくなります。衝動的に会社を辞めたり、浪費を繰り返すリスクがあるため、解決の糸口は早めに見出しておきましょう。

休職とはわかりやすく

休職とは、労働契約を維持したまま、従業員が自己都合で会社を長期間休むこと。うつ病などの精神疾患にかかる人が多い現代では、休職は珍しいことではありません。

休職できる期間は会社の就業規則で決められており、勤務年数や実績で変わるケースもあります。一般的には最長1年6ヶ月ですが、中には最長3年という会社もあります。

休職を取る際は、うつ病に限らず会社に診断書の提出が必要です。会社の「休職制度」「就業規則」をしっかりと確認したのち、下記の流れで手続きを進めましょう。

  1. 会社(人事部・上司)に休職したい旨を伝える
  2. 医療機関・専門医に診断書を発行してもらう
  3. 上司と現在の状態・今後のことについて話し合う
  4. 会社に診断書など必要書類を提出し、休職に入る

診断書は専門医に「発行してください」と言えばもらえますが、1回目の受診でもらえるとは限りません。というのも、初診でうつ病と断定するのは難しく、一定期間の経過観察が必要になることが多いからです。診断書の対応は医療機関ごとで違います。

ちなみに、日本ではよく「休職は甘えだ」「休職したら終わりだ」と言われますが、これは完全に間違っています。精神疾患は病気であり、必ず治療と休養が必要です。

うつ病を抱えながら無理して働くと、メンタルが壊れ、社会復帰の道が閉ざされるリスクもあります。会社にとっても、本人にとっても何一つ良いことはありません。

休職したい!疲れた!と感じたら、遠慮せずに休むことを最優先に考えましょう。

休職中の給与や社会保険料はどうなるの?

休職を取り治療に専念するのが良いですが、やはり心配なのはお金のことでしょう。

そこで、ここでは「休職中の給与事情」について解説していきます。休職の定義や期間は会社ごとで異なるため、就業規則と合わせて確認することをおすすめします。

休職中は会社から給与は支給される?

結論から言うと、会社は休職中の従業員に対して給与を支払う義務はありません。そのため、一部の会社を除いては、基本的に「休職中=無給」となります。

同様に「ボーナス」「家賃補助」「資格手当」「役職手当」なども支給されません。

休職期間が短い場合は、その期間を有給休暇として処理する場合もあります。ただし、うつ病など治療が長期化しやすい精神疾患の場合は極めて稀だと考えましょう。

休職中は社会保険料の支払いは免除される?

休職中でも、社会保険料はこれまでと同じ額を払わなければなりません。

理由は簡単で「従業員としての契約がなくなった」という訳ではないからです。会社に籍を置いている以上、厚生年金保険料や健康保険料は払い続ける必要があります。

また、支払いが厳しいからといって、社会保険料の減額・免除は適用されません。ただし、会社が一時的に立て替えてくれる場合もあるので、相談する価値はあります。

うつ病による休職期間の平均はどのくらい?

うつ病と診断されると、専門医の診断書の内容に基づき休職を取ることになりますが、一般的には診断書に「3ヶ月間の休養を要する」と記載されることが多いです。

ですので、軽度の場合3ヶ月で回復が見込めると思うのが基本的な考え方でしょう。

一方で、うつ病が重症化している場合はすぐに復帰は見込めません。途中で専門医から休職期間の延長を伝えられることが多く、1年以上に渡るケースも少なくないです。

休職期間が長引けば長引くほど、その分金銭的な不安も増していくばかりでしょう。

とはいえ、心配する必要はありません。実は会社を休職している間は、加入している健康保険から「傷病手当金」として、給与のおよそ2/3が支給されることになります。

この傷病手当金を活用すれば、生活費の全てを貯金から捻出する必要はありません。また、休職後に退職をした際も、傷病手当金が続けて受給できるケースもあります。

傷病手当金の条件や注意点は次の章に記載しておりますので、ぜひご覧ください。

傷病手当金の支給条件とは

傷病手当金とは、ケガや病気が原因で会社を長期間休んだ際に、その期間の生活を保証するために健康保険から支給される手当で、給与のおよそ2/3の金額がもらえます。

ただし条件があり、下記4つ全てを満たしていなければなりません。

  • 会社が加入している健康保険の被保険者であること
  • 業務外で発生したケガや病気を療養するための休職であること
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 休職している間は会社から給与が支払われないこと

条件に該当していれば「正社員」だけでなく「派遣社員」「契約社員」「パート」ももらえます。受給には手続きが必要なので、該当する場合は早めに準備しましょう。

事前に知っておきたい傷病手当金の落とし穴

休職中の生活を支えるうえで心強い制度の「傷病手当金」ですが、落とし穴の存在も忘れてはいけません。中でも特に注意しておきたいのが下記の5つになります。

  • 収入が減少することに変わりはない
  • 社会保険料を差し引いた額が支給される
  • 申請から振込までに1~2ヶ月程の期間がかかる
  • 休職中は会社に病状報告をする必要がある
  • 人間関係・キャリア形成に影響が出ることも

手当が出るといっても、もらえる金額は2/3程に減ってしまうのが現実。言い換えれば、月給21万の人なら14万円に、月給27万の人なら18万円になってしまう訳です。

また、ご紹介している通り、休職中でも社会保険料は支払わなければなりません。実際に口座に入金される金額を見ると「想像以上に少ない!」と感じることでしょう。

そんな状況の中で、「固定費」や「生活費」などを支払っていく必要があります。

もし借金を背負っている状況であれば、生活が苦しくなるのは言うまでもありません。最悪の場合、返済が追いつかなくなり、借金を滞納することになるでしょう。

そんな事態を防ぐためには、「借金救済制度」を利用し、背負っている借金を減額・免除できるか調べてみるのがおすすめです。もちろん、費用は一切かかりません。

お金のことで頭の中が一杯だと十分な休養も取れないので、整理できる借金は早めに整理しておきましょう。

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