障害年金の受給要件とは?精神疾患でもらえない人がいま続出している

借金
  • 障害年金の対象者や金額・申請方法が知りたい!
  • うつ病や発達障害などの精神疾患でももらえる?
  • 申請にあたり何か注意点があれば教えてほしい!

今回は上記のようなお悩みを解決します。

生活に支障が出る程の障害を負った際、公的年金制度から支給される「障害年金」。

経済的な負担を減らすうえで心強い制度ですが「自分の精神疾患は対象なの?」「いくら受給できる?」「申請の仕方は?」など、疑問を抱いている方も多いはずです。

今回は障害年金の基礎知識と、事前に知っておくべき落とし穴について解説します。

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

注意ポイント

障害年金の申請手続きは会社や病院がしてくれる訳ではなく、必ず自分で行う必要があります。必要書類も多いので、早めに準備に取り掛かることが大切です。

障害年金とは受給できる金額はいくら?

障害年金とは、病気や精神的な不調が原因で、日常生活を送るのが困難になったり、仕事に著しく支障が出たりする場合に公的年金制度から支給される手当のこと。

名前に「年金」とありますが、障害年金は若い世代の方も受給できます。対象となる障害は様々で、身体・内部障害に加え、下記のような「精神障害」も含まれます。

  • うつ病・躁うつ病
  • 適応障害
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 発達障害・知的障害
  • アルツハイマー病・高次脳機能障害

ただし、適切な治療をすれば短期間で完治する症状等は除外されることが多いです。

そんな「障害年金」は下記の2つに分けられ、種類によって受給額が異なります。

  1. 障害基礎年金
  2. 障害厚生年金

一つずつ順番に見ていきましょう。

1. 障害基礎年金

障害基礎年金とは、初診日に国民年金に加入していた方が受け取れる年金です。

受給額は下記の通り。

  • 1級:972,250円(月額81,020 円)+子の加算
  • 2級:777,800円(月額64,816 円)+子の加算

子の加算とは、受給者本人に「18歳未満の子ども」もしくは「20歳未満の障害児」がいる場合に、その人数分だけ加算金がもらえるというモノ。第1子・第2子の加算額は「223,800円/1人」、第3子以降の加算額は「74,600円/1人」になります。

2. 障害厚生年金

障害厚生年金とは、初診日に厚生年金に加入していた方が受け取れる年金です。

受給額の計算方法は下記の通り複雑で、等級によって金額は大きく異なります。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加給年金額223,800円
  • 2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額223,800円
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障額)583,400円

配偶者の加給年金は、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。「等級」「配偶者の有無」によって差があるということだけ理解しておきましょう。

また、誤解されがちですが「障害者手帳の等級」と「障害年金の等級」は別物です。

精神障害者保健福祉手帳で1級が取得できたからといって、障害年金で1級がもらえるとは限りません。手帳を所持していなくても、障害年金がもらえる場合もあります。

障害年金の受給要件と申請の仕方

障害年金を受給するには要件があり、下記3つ全てを満たしている必要があります。

  • 初診日が特定できること(初診日要件)
  • 保険料が納付されていること(保険料納付要件)
  • 一定の障害状態にあること(障害状態該当要件)

初診日とは、障害の原因となった症状や病気で初めて診療を受けた日のことです。

例えば、食欲不振で内科を受診したけど異常はなかった。その後心療内科を紹介され受診したら「うつ病」と診断された。このような場合でも初診日は「内科を受診した日」になります。心療内科を受診した日・うつ病と診断された日ではありません。

また、障害年金を受給するには、初診日の2ヶ月前までで「公的年金加入期間の3分の2以上の保険料」が納付もしくは免除されている必要があります。

申請に必要な書類は下記の7つです。

  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 医師の診断書
  • 戸籍謄本
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先の銀行口座の通帳

申請先は年金の種類ごとで異なります。障害基礎年金の場合は「年金事務所・役所の年金担当窓口」、障害厚生年金の場合は「年金事務所」に提出すればOKです。

ただし、障害年金にも注意すべき落とし穴があります。次の章をご覧ください。

精神疾患だと障害年金がもらえない人が多くなっている

障害を負った際に心強い制度の障害年金ですが、申請にあたり注意点もあります。

中でも特に気を付けたいのが、精神疾患では審査に通過するのが難しいということ。

近年、セクハラやパワハラ・長時間労働などが原因で精神疾患になる人が急増しており、その影響から「障害年金の申請者」も増え続けています。

しかし、受給者数にも数に限りがあるのが現状。申請すれば誰でも受給できるという訳ではなく、申請者が増えている分、もらえない人も増加しているのです。

統合失調症で障害基礎年金に申請しましたがダメでした。精神障害者保健福祉手帳は2級になります。やはり簡単にはもらえないのでしょうか。(20代前半男性)

1回目の審査ではもらえませんでしたが、その後社労士に依頼して再審査で認定されました。ただ、一番低い等級でショックを受けています。(40代後半女性)

また、仮に審査に通過しても、受給までに時間がかかるのも大きなデメリットです。

申請から受給までに、障害基礎年金の場合は3ヶ月、障害厚生年金の場合は3ヶ月半程かかるのが一般的。書類に不備があると、5ヶ月近くかかることも少なくありません。

障害で生活が苦しい状態であるにも関わらず、すぐに受給できる訳ではないのです。

もし借金を背負っている状況なら、「障害年金」だけに頼るのは危険でしょう。

申請してもそう簡単には審査に通過できませんし、認定されたとしても等級が期待よりも低かったり、また入金されるまでに3~5ヶ月程の期間がかかってしまいます。

そんな場合は「借金救済制度」を利用し、借金を減額・免除できるか調べてみるのがおすすめです。スマホ1つ・無料で確認できるので、精神的な負担もかかりません。

精神疾患が悪化すると冷静な判断ができなくなるので、早めに動き出しましょう。「借金救済制度」について詳しく知りたい方は、下記をチェックしてみてください。

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